配車について

営業区域について

道路運送法第20条(禁止行為)
一般旅客自動車運送事業者は、 発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送 (路線を 定めて行うものを除く。) をしてはならない。

と定められているため、お客様の発地(乗車する場所)または着地(降車する場所)が営業区間内でなければなりません。

そのため当社では、営業区間外からの配車依頼については、必ず着地(降車する場所)を伺います。営業区域の関係でお断りすることもございます。
※営業区域は、足利市内です。(県南交通圏)